広島で引っ越したら不動産の登記はどうする?住所変更登記の手続きについて
自宅を売ったわけでも、新しく不動産を買ったわけでもない。ただ引っ越しただけ。それでも、不動産を所有している人には登記の手続きが発生します。
不動産の登記簿(登記記録)には、その不動産の所有者として「氏名」と「住所」が記録されています。この住所は、登記した時点のものが記録されたまま、自動的には更新されません。住民票を移しても、マイナンバーカードの住所を書き換えても、登記簿の住所は古いままです。
そこで必要になるのが 「登記名義人表示変更登記」(一般に住所変更登記) です。広島市内での引っ越しでも、広島県内の別の市町への転居でも、県外への転出でも、不動産を所有し続ける限り手続きが必要になります。
2026年4月から住所変更登記は「義務」になった
これまで住所変更登記は任意で、放置していても直接的な罰則はありませんでした。しかし不動産登記法の改正により、2026年(令和8年)4月1日から住所等変更登記の申請が義務化されています。
義務化のポイントは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 所有権の登記名義人(個人・法人) |
| 期限 | 住所・氏名を変更した日から2年以内 |
| 過去の変更 | 施行日(2026年4月1日)時点で未了のものは、施行日から2年以内(2028年3月31日まで) |
| 罰則 | 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料 |
重要なのは、施行日より前に引っ越していた分も対象になるという点です。「10年前に転居したがそのままにしている」というケースも、2028年3月末までに登記を済ませなければなりません。
なお、この義務は所有権の登記名義人に課されるもので、抵当権者などは対象外です。
広島で引っ越した場合、どこの法務局に申請するのか
ここが最も間違えやすいポイントです。
申請先は「引っ越し先の住所地」を管轄する法務局ではなく、「不動産の所在地」を管轄する法務局です。
具体的には次のように考えます。
1:広島市内の不動産を所有し、広島で引っ越し
不動産の所在地を管轄する広島法務局(本局または支局・出張所)に申請します。広島法務局の本局は広島市中区上八丁堀の広島法務総合庁舎にあります。
2:広島県内の不動産を所有し、県外へ転居
不動産が広島にある以上、申請先は広島の法務局のままです。遠方に住んでいても、郵送申請やオンライン申請が使えるため、わざわざ広島まで出向く必要はありません。
3:県外の不動産も所有していて、広島に引っ越し
所有する不動産が複数の法務局の管轄にまたがる場合、管轄ごとに別々の申請が必要です。例えば、広島の土地と大阪の土地を持っているなら、広島法務局と大阪法務局のそれぞれに申請します。
広島法務局には呉、尾道、福山、三次、東広島などの支局・出張所が置かれています。管轄区域は法務局のウェブサイトで公開されているため、申請前に必ず確認するようにしましょう。
必要書類と手続きの流れ
1. 登記事項証明書で現在の登記内容を確認する
まず、登記簿にどの住所が記録されているかを確認します。法務局の窓口、郵送、オンライン(登記情報提供サービス)で取得できます。ここで確認した住所が、変更前の住所として申請書に記載すべきものです。
2. 住所のつながりを証明する書類を集める
- 住民票の写し(前住所が記載されているもの)
- 引っ越しを複数回している場合は、戸籍の附票または除票
登記簿上の旧住所から現住所まで、住所移転の経緯が切れ目なくつながることを証明する必要があります。転居を繰り返している場合、住民票だけでは足りず戸籍の附票が必要になるケースが多いです。住民票の除票・戸籍の附票の保存期間の関係で古いものは廃棄済みで取得できない場合もあり、その際は別途権利書の提示などで補完します。
3. 登記申請書を作成する
法務局のウェブサイトに申請書のひな形(記載例)が用意されています。記載する主な内容は以下です。
- 登記の目的:「登記名義人住所変更」
- 原因:「令和○年○月○日 住所移転」(住民票の異動日)
- 変更後の事項:新住所
- 申請人:氏名・新住所・連絡先
- 添付情報:住民票の写しなど
- 課税価格・登録免許税
- 不動産の表示:所在、地番、家屋番号など(登記事項証明書のとおりに記載)
4. 申請する
窓口持参、郵送、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)のいずれかで提出します。処理には概ね1〜2週間程度かかります。
費用はいくらかかるか
土地1筆+建物1棟なら登録免許税は2,000円です。マンションの場合、敷地権の目的である土地が複数筆に分かれていると、その数だけ課税されることがあるため注意してください。自分で手続きをすれば、実費数千円で完了します。
職権で登記されるケースもある(スマート変更登記)
義務化に合わせて、法務局が住民基本台帳ネットワークから住所変更情報を取得し、本人の了承を得たうえで職権により住所変更登記を行う制度が導入されています。
この仕組みを利用するには、あらかじめ法務局に「検索用情報」(住所氏名・生年月日・メールアドレスなど)を申し出ておく必要があります。2025年4月以降の所有権登記では申出が必須化されており、それ以前から不動産を所有している人は任意で申出が可能です。
ただし、申出をしていても法務局から確認の連絡が来た際に返答しなければ職権登記は行われません。「制度があるから放っておけば大丈夫」とは考えないように。
見落としやすい注意点
住宅ローンが残っている場合
抵当権が設定されている不動産では、金融機関にも住所変更の届出が必要です。登記手続きとは別の話ですが、督促状や重要書類が届かないトラブルにつながります。
結婚・離婚で氏名が変わった場合
氏名変更も同じく変更登記の対象で、2026年4月からの義務化の範囲に含まれます。この場合は戸籍謄本が必要です。
相続登記が未了の不動産がある場合
そもそも亡くなった親名義のままになっている不動産は、住所変更ではなく相続登記(2024年4月から義務化済み、3年以内)が必要です。
共有名義の場合
共有者それぞれについて住所変更が必要です。夫婦共有名義で一緒に引っ越したなら、2人分をまとめて1件の申請で処理できます。
売却予定がある場合
不動産を売却する際は、決済までに住所変更登記を完了させておく必要があります。売却が決まってから慌てると、書類が揃わず決済日に間に合わないリスクがあります。
自分でやるか、司法書士に頼むか
住所変更登記は登記手続きの中では比較的シンプルで、引っ越しが1回だけ、不動産も1〜2個、住民票で住所がつながるというケースなら自分で十分に対応できます。広島法務局では事前予約制の登記手続案内も実施しており、書類の書き方を相談することも可能です。
一方、次のようなケースは司法書士への依頼を検討したほうが確実です。
- 転居を何度も繰り返しており、住所のつながりを証明しづらい
- 登記簿上の住所が古すぎて、住民票の除票が取得できない
- 複数の法務局管轄にまたがって不動産を所有している
- 相続登記や抵当権抹消など、他の登記も同時に必要
- 遠方に住んでいて手続きに時間を割けない
まとめ
広島で引っ越した場合、所有する不動産の登記名義人住所変更登記を、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する必要があります。
費用は不動産1個につき登録免許税1,000円と実費のみで、手続き自体は難しくありません。転入届を出したタイミングで住民票を余分に1通取得しておけば、そのまま登記申請に使えます。引っ越し後の手続きリストに「不動産の住所変更登記」を必ず加えておきましょう。